後遺障害の損害賠償金を請求するには

「 後遺症 」と「 後遺障害 」の違い

 交通事故の「 後遺症 」とは一定の期間 病院や接骨院に通院し施術を行ってきた結果、残ってしまった症状のことを言います。

 それに対して「 後遺障害 」とは、「 後遺症 」の中でも以下の条件が当てはまるものを言います。

交通事故が原因であることが医学的に証明されているもの

労働能力の低下(あるいは喪失)が認められその程度が自賠責保険の等級に該当するもの

 したがって、事故の後に負った後遺症だったとしても、上記の条件に当てはまらない場合は「後遺障害」と認められません。

後遺障害の損害賠償請求を行う為に

【 後遺障害の損害賠償請求とは 】

後遺障害に対する後遺症慰謝料 』と『 交通事故の後遺障害により本来得られたであろう将来の収入に対する逸失利益 』の請求にあたります。

【 後遺障害の損害賠償請求を行う為には 】

 医師に症状固定としてもらい交通事故後に残ってしまった後遺症を後遺障害とするための認定を受けなければなりません。

 後遺障害等級については、自賠責保険会社や損害保険料率算出機構が後遺障害等級の認定を行っています。

「後遺障害」の認定を得るために必要なこと

 (自賠責保険会社や損害保険料率算出機構に対して、下記のような必要書類・資料を送付し、審査を受けることで認定されます。)

[ 必要書類 ]
① 自賠責保険支払請求書兼支払指図書
② 交通事故証明書、事故発生状況報告書
③ 診療報酬明細書及び診断書(毎月発行されるもの)
④ 後遺障害診断書(医師が作成)
⑤ レントゲン、MRI等の画像
 

「 後遺障害 」として認定されるには通院開始時から書類を収集・作成して自賠責保険会社や損害保険料率算出機構に提出するまでの行い方に気を付けることが大切です。

 自賠責保険会社や損害保険料率算出機構は確認した書面で判断して認定を下しますので、たとえ酷い症状が残っていたとしても提出された書類や資料の内容がそれに適さないと判断された場合「 後遺障害 」として認定されません

【 後遺障害慰謝料の相場 】

後遺症の等級(症状の種類や重さ)によって第1級から第14級まであり等級により補償されます。

 

受付・施術時間

 
午前 -
午後 -

※ △は予約制で交通事故被害者の方と自費の方の施術を行っております。

【受付時間】
午前 7:30 ~ 午後 12:30
午後 3:30 ~ 午後 7:30

【施術時間】
午前 8:30 ~ 午後 12:30
午後 3:30 ~ 午後 7:30

【定休日】
日曜・祝日
※連休時のお休みは新着情報でご確認下さい。

所在地

〒504-0855
岐阜県各務原市
蘇原新栄町1-71-5
名鉄六軒駅から北へ徒歩15分
バロー中央店を超えビデオレンタルGEO(ゲオ)の東駐車場から目の前に看板が見えます。

058-322-6201

お問合せ・アクセス・地図

PageTop